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雇用継続給付とマイナンバーの取扱いの変更
雇用継続給付とマイナンバーの取扱いが、2月16日から変更になると発表されています。
改正雇用保険法施行規則が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなりました。
これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は「個人番号関係事務実施者」となります。
よって、マイナンバー制度が始まってからこれまでは、代理権、代理人の身元、本人の個人番号の3点の確認が必要と言われていましたが、今後は(2016年2月16日以降)、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認のみなります。
ハローワークへの代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は不要なわけです。
実務上の事を考えると、正気の沙汰とは思えない対応だっただけに、こういう結論に至り、良かったのではないでしょうか?
マイナンバーは原則、雇用継続給付のため意外にも確認を行っていると思いますので、今後はその目的を明示してマイナンバーを収集した場合には、そのマイナンバーの記載を申請書にすることで対応ができるという流れになります。
あ~~、良かった。
事業主による本人確認について
雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A
詳細資料「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆さまへ~」
概要リーフレット(簡略版)
概要リーフレット
旧の取扱い
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