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開業社労士支援塾「中島塾」ブログ版no12「契約の方法」
開業社労士支援塾「中島塾」ブログ版no12「契約の方法vol1」
自分が社会保険労務士だということを広くPRするのが大切だと前回お話ししました。営業活動を続けていると「犬も歩けば棒にあたる」で仕事の依頼が必ずあります。(絶対に!)
そこでその依頼者と必ずしも「顧問契約」を結ぶ発想をしなくて良いのです。
例えば従業員が「1人」しかいない事業所でも「労災保険」は加入しなければなりません。労災保険(労働保険保険関係成立届)の手続き依頼があり、業務を完了した後、その事業所に顧問契約をお願いはできません。
でも、年に一度は年度更新がやってきます。
顧問契約に拘らず年に一度の手続きでも構わないのです。
こういう受注先を私は「スポット契約」と呼んでいます。
料金表も「顧問契約用」と「スポット契約用」の2種類があります。
小規模な事業所の仕事を取りこぼさないよう「スポット契約」の発想があればその事業所の仕事は必ず継続します。
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